受講中の講座ブックマーク無料で登録

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第33条(法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準)

法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすることとする。

この条文の基本情報

法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準とは何ですか?

定義法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第33条(法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とす…」で始まります。
  3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第33条は第四章 終身建物賃貸借に置かれています。
  4. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
  5. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第33条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第32条です。
  7. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第33条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115
  • 本サイト収録高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800115/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›