高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第33条(法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準)
法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすることとする。
この条文の基本情報
法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準とは何ですか?
定義法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第33条(法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第33条の条文原文は「法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とす…」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第33条は第四章 終身建物賃貸借に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第33条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第32条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第33条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800115/33