高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第35条(法第五十四条第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
- 法第五十四条第六号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
- 二賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること。
- 2.前項第二号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ認可事業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同号の書類に代えることができる。
この条文の基本情報
法第五十四条第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準とは何ですか?
定義法第五十四条第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「法第五十四条第六号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第35条(法第五十四条第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第35条の条文原文は「法第五十四条第六号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第35条は第四章 終身建物賃貸借に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第35条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第35条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第36条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800115/35