高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第36条(法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、終身賃貸事業の実施に支障がないと都道府県知事が認める変更とする。
この条文の基本情報
法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更とは何ですか?
定義法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第36条に定められた規定で、「法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、終身賃貸事業の実施に支障がないと都道府県知事が認める変更とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第36条(法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第36条の条文原文は「法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、終身賃貸事業の実施に支障がないと都道府県知事が認める変更とする。」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第36条は第四章 終身建物賃貸借に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第36条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第35条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第36条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第37条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800115/36