受講中の講座ブックマーク無料で登録

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第37条(規模及び設備の基準)

  1. 法第五十七条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
  2. 一各戸が床面積二十五平方メートル以上であること。ただし、次のイからニまでに掲げる場合には、それぞれ当該イからニまでに定める基準によることができる。
  3. 一既存住宅(建設工事の完了の日から起算して一年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅をいう。以下同じ。)である場合(ハに掲げる場合を除く。)十八平方メートル以上
  4. 二次号イただし書に規定する場合(ハに掲げる場合を除く。)十八平方メートル以上
  5. 三既存住宅であって次号イただし書に規定する場合十三平方メートル以上
  6. 四居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を法第五十二条第一項の賃借人(次号ロにおいて「賃借人」という。)が共同して利用する場合国土交通大臣が定める基準
  7. 二次のいずれかに該当すること。
  8. 一原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(既存住宅である場合にあっては、台所、水洗便所、収納設備及び浴室又はシャワー室)を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室(既存住宅である場合にあっては、浴室又はシャワー室。以下このイ及び次条第七号において同じ。)を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。
  9. 二居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣が定める基準を満たすものであること。

この条文の基本情報

規模及び設備の基準とは何ですか?

定義規模及び設備の基準とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第37条に定められた規定で、「法第五十七条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第37条(規模及び設備の基準)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第37条の条文原文は「法第五十七条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第37条は第四章 終身建物賃貸借に置かれています。
  4. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
  5. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第37条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第36条です。
  7. 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第37条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115
  • 本サイト収録高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800115/37

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›