高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第40条(市町村高齢者居住安定確保計画で定める事項)
市町村は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画で、第三十七条及び第三十八条の基準を強化し、又は緩和することができる。
この条文の基本情報
市町村高齢者居住安定確保計画で定める事項とは何ですか?
定義市町村高齢者居住安定確保計画で定める事項とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第40条に定められた規定で、「市町村は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画で、第三十七条及び第三十八条の基準を強化し、又は緩和することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第40条(市町村高齢者居住安定確保計画で定める事項)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第40条の条文原文は「市町村は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画で、第三十七条及び第三十八条の基準を強化し、又は緩和することができる。」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第40条は第四章 終身建物賃貸借に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第40条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第39条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第40条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第41条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800115/40