高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第41条(賃貸住宅の届出)
- 認可事業者は、法第五十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二号による終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該届出をしようとする認可事業者が当該届出に係る賃貸住宅の整備(既存住宅その他の建物の改良によるものを除く。)をしようとする場合にあっては、縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図
- 二前号に規定する場合以外の場合にあっては、賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
- 三その他都道府県知事が必要と認める書類
この条文の基本情報
賃貸住宅の届出とは何ですか?
定義賃貸住宅の届出とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第41条に定められた規定で、「認可事業者は、法第五十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二号による終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書を都道府県知事に提出しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第41条(賃貸住宅の届出)は、日本の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第41条の条文原文は「認可事業者は、法第五十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二号による終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書を都道府県知事に提出しなければならな…」で始まります。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第41条は第四章 終身建物賃貸借に置かれています。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の公布日は平成13年8月3日です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第41条の前の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第40条です。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第41条の次の条は高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第42条です。
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- 正式書式
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115 - 本サイト収録
高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000800115/41