受講中の講座ブックマーク無料で登録

警察官等警棒等使用及び取扱い規範 第2条(用語の定義)

  1. この規則において、「所轄庁」とは、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)、皇宮警察本部、管区警察局、警視庁、道府県警察本部及び方面本部をいう。この場合において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を含むものとする。
  2. 2.第二章及び第三章の「警棒等」とは、警棒及び警じょうその他の特殊警戒用具(警棒に類する用具のうち、武器に代えて使用することができるものとして警察庁長官(以下「長官」という。)が認めたものをいう。)をいう。
  3. 3.第四条第二項第二号の「凶悪な罪」とは、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる凶悪な罪」をいう。

この条文の基本情報

用語の定義とは何ですか?

定義用語の定義とは、警察官等警棒等使用及び取扱い規範第2条に定められた規定で、「この規則において、「所轄庁」とは、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第2条(用語の定義)は、日本の警察官等警棒等使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第2条の条文原文は「この規則において、「所轄庁」とは、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。」で始まります。
  3. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範の公布日は平成13年11月9日です。
  5. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第2条の前の条は警察官等警棒等使用及び取扱い規範第1条です。
  7. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第2条の次の条は警察官等警棒等使用及び取扱い規範第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60400000014
  • 本サイト収録警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60400000014/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›