警察官等警棒等使用及び取扱い規範 第2条(用語の定義)
- この規則において、「所轄庁」とは、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)、皇宮警察本部、管区警察局、警視庁、道府県警察本部及び方面本部をいう。この場合において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を含むものとする。
- 2.第二章及び第三章の「警棒等」とは、警棒及び警じょうその他の特殊警戒用具(警棒に類する用具のうち、武器に代えて使用することができるものとして警察庁長官(以下「長官」という。)が認めたものをいう。)をいう。
- 3.第四条第二項第二号の「凶悪な罪」とは、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる凶悪な罪」をいう。
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用語の定義とは何ですか?
定義用語の定義とは、警察官等警棒等使用及び取扱い規範第2条に定められた規定で、「この規則において、「所轄庁」とは、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第2条(用語の定義)は、日本の警察官等警棒等使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第2条の条文原文は「この規則において、「所轄庁」とは、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。」で始まります。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第2条は第一章 総則に置かれています。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範の公布日は平成13年11月9日です。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第2条の前の条は警察官等警棒等使用及び取扱い規範第1条です。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第2条の次の条は警察官等警棒等使用及び取扱い規範第3条です。
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- 正式書式
警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60400000014 - 本サイト収録
警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60400000014/2