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警察官等警棒等使用及び取扱い規範 第二章 使用等

第4条〜第7条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第二章 使用等は、第4条〜第7条の全 4 条で構成されています。
  2. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第二章 使用等が属する警察官等警棒等使用及び取扱い規範の法令番号は平成十三年国家公安委員会規則第十四号です。
  3. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範の公布日は平成13年11月9日です。
  4. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(警棒等の使用)

第4条

警察官は、犯人の逮捕又は逃走の防止、自己又は他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止、犯罪の制止その他の職務を遂行するに当たって、その事態に応じ、警棒等を有効に使用するよう努めなければならない。

2警察官は、次の各号の一に該当する場合においては、警棒等を武器に代わるものとして使用することができる。

一刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)又は同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合

二凶悪な罪の犯人を逮捕する際、逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際、その本人が当該警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして当該警察官に抵抗する場合、これを防ぎ又は逮捕するため他に手段がないと認めるとき。

(部隊組織により行動する場合)

第5条

多衆犯罪の鎮圧等のため、警察官が部隊組織により行動する場合において、警棒等を使用するときは、その場の部隊指揮官の命令によらなければならない。ただし、状況が急迫で命令を受けるいとまのないときは、この限りではない。

(第三者に対する危害防止上の注意)

第6条

警棒等を使用するときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう十分に注意しなければならない。

(報告)

第7条

警察官は、警棒等を使用して人に危害を与えたときは、直ちにその状況を所属長に報告しなければならない。ただし、訓練の場合は、この限りでない。

2第五条本文の規定により警棒等を使用した場合における前項の規定による報告は、命令を発した部隊指揮官が行うものとする。

3所属長は、前二項の報告を受けたときは、直ちに所轄庁の長に報告しなければならない。

4所轄庁の長(長官を除く。)は、前項の報告を受けた場合において、人を死に至らせる等特に重大であると認められる危害を与えた事案であるときは、次の各号に掲げる事項を直ちに長官に報告しなければならない。

一使用の日時及び場所

二使用者の所属、官職及び氏名

三危害の内容及び程度

四使用の理由及び状況

五事案に対する処置

六その他参考事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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