警察官等警棒等使用及び取扱い規範 第4条(警棒等の使用)
- 警察官は、犯人の逮捕又は逃走の防止、自己又は他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止、犯罪の制止その他の職務を遂行するに当たって、その事態に応じ、警棒等を有効に使用するよう努めなければならない。
- 2.警察官は、次の各号の一に該当する場合においては、警棒等を武器に代わるものとして使用することができる。
- 一刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)又は同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合
- 二凶悪な罪の犯人を逮捕する際、逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際、その本人が当該警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして当該警察官に抵抗する場合、これを防ぎ又は逮捕するため他に手段がないと認めるとき。
この条文の基本情報
警棒等の使用とは何ですか?
定義警棒等の使用とは、警察官等警棒等使用及び取扱い規範第4条に定められた規定で、「警察官は、犯人の逮捕又は逃走の防止、自己又は他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止、犯罪の制止その他の職務を遂行するに当たって、その事態に応じ、警棒等を有…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第4条(警棒等の使用)は、日本の警察官等警棒等使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第4条の条文原文は「警察官は、犯人の逮捕又は逃走の防止、自己又は他人に対する防護、公務執行に対する抵抗の抑止、犯罪の制止その他の職務を遂行するに当たって、その事態に応じ、警棒等を有…」で始まります。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第4条は第二章 使用等に置かれています。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範の公布日は平成13年11月9日です。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第4条の前の条は警察官等警棒等使用及び取扱い規範第3条です。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第4条の次の条は警察官等警棒等使用及び取扱い規範第5条です。
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- 正式書式
警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60400000014 - 本サイト収録
警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60400000014/4