警察官等警棒等使用及び取扱い規範 第5条(部隊組織により行動する場合)
多衆犯罪の鎮圧等のため、警察官が部隊組織により行動する場合において、警棒等を使用するときは、その場の部隊指揮官の命令によらなければならない。ただし、状況が急迫で命令を受けるいとまのないときは、この限りではない。
この条文の基本情報
部隊組織により行動する場合とは何ですか?
定義部隊組織により行動する場合とは、警察官等警棒等使用及び取扱い規範第5条に定められた規定で、「多衆犯罪の鎮圧等のため、警察官が部隊組織により行動する場合において、警棒等を使用するときは、その場の部隊指揮官の命令によらなければならない。ただし、状況が急迫で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第5条(部隊組織により行動する場合)は、日本の警察官等警棒等使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第5条の条文原文は「多衆犯罪の鎮圧等のため、警察官が部隊組織により行動する場合において、警棒等を使用するときは、その場の部隊指揮官の命令によらなければならない。ただし、状況が急迫で…」で始まります。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第5条は第二章 使用等に置かれています。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範の公布日は平成13年11月9日です。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第5条の前の条は警察官等警棒等使用及び取扱い規範第4条です。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第5条の次の条は警察官等警棒等使用及び取扱い規範第6条です。
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- 正式書式
警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60400000014 - 本サイト収録
警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60400000014/5