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警察官等警棒等使用及び取扱い規範 第三章 携帯

第8条〜第9条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第三章 携帯は、第8条〜第9条の全 2 条で構成されています。
  2. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第三章 携帯が属する警察官等警棒等使用及び取扱い規範の法令番号は平成十三年国家公安委員会規則第十四号です。
  3. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範の公布日は平成13年11月9日です。
  4. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(警棒等の携帯)

第8条

警察官は、制服(活動服を含む。以下同じ。)を着用して勤務するときは、警棒を携帯するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一室内で勤務するとき(交番その他の派出所、駐在所その他これらに類する施設で公衆の見やすい場所において勤務するときを除く。)

二会議又は事務打合せに出席するとき。

三儀式に出席するとき。

四音楽隊員が演奏に従事するとき。

五看守勤務の警察官が留置施設において勤務するとき。

六災害応急対策のための作業に従事するとき。

七前各号に掲げる場合のほか、警棒を携帯することが不適当であると所属長が認めたとき。

2警察官は、特殊の被服又は私服を着用して勤務する場合において、警棒を使用する可能性のある職務に従事するときは、警棒を携帯するものとする。

3特殊警戒用具は、犯人の逮捕その他の職務の執行について必要と認められる場合に携帯するものとする。

(警棒の携帯方法)

第9条

制服又は特殊の被服を着用して警棒を携帯するときは、警棒つりに納めて帯革に付け、左腰に着装するものとする。ただし、職務の性質上特に必要がある場合には、所属長が指示する方法により携帯することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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