警察官等警棒等使用及び取扱い規範 第9条(警棒の携帯方法)
制服又は特殊の被服を着用して警棒を携帯するときは、警棒つりに納めて帯革に付け、左腰に着装するものとする。ただし、職務の性質上特に必要がある場合には、所属長が指示する方法により携帯することができる。
この条文の基本情報
警棒の携帯方法とは何ですか?
定義警棒の携帯方法とは、警察官等警棒等使用及び取扱い規範第9条に定められた規定で、「制服又は特殊の被服を着用して警棒を携帯するときは、警棒つりに納めて帯革に付け、左腰に着装するものとする。ただし、職務の性質上特に必要がある場合には、所属長が指示…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第9条(警棒の携帯方法)は、日本の警察官等警棒等使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第9条の条文原文は「制服又は特殊の被服を着用して警棒を携帯するときは、警棒つりに納めて帯革に付け、左腰に着装するものとする。ただし、職務の性質上特に必要がある場合には、所属長が指示…」で始まります。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第9条は第三章 携帯に置かれています。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範の公布日は平成13年11月9日です。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第9条の前の条は警察官等警棒等使用及び取扱い規範第8条です。
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- 正式書式
警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60400000014 - 本サイト収録
警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60400000014/9