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警察官等警棒等使用及び取扱い規範 第8条(警棒等の携帯)

  1. 警察官は、制服(活動服を含む。以下同じ。)を着用して勤務するときは、警棒を携帯するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
  2. 一室内で勤務するとき(交番その他の派出所、駐在所その他これらに類する施設で公衆の見やすい場所において勤務するときを除く。)
  3. 二会議又は事務打合せに出席するとき。
  4. 三儀式に出席するとき。
  5. 四音楽隊員が演奏に従事するとき。
  6. 五看守勤務の警察官が留置施設において勤務するとき。
  7. 六災害応急対策のための作業に従事するとき。
  8. 七前各号に掲げる場合のほか、警棒を携帯することが不適当であると所属長が認めたとき。
  9. 2.警察官は、特殊の被服又は私服を着用して勤務する場合において、警棒を使用する可能性のある職務に従事するときは、警棒を携帯するものとする。
  10. 3.特殊警戒用具は、犯人の逮捕その他の職務の執行について必要と認められる場合に携帯するものとする。

この条文の基本情報

警棒等の携帯とは何ですか?

定義警棒等の携帯とは、警察官等警棒等使用及び取扱い規範第8条に定められた規定で、「警察官は、制服(活動服を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第8条(警棒等の携帯)は、日本の警察官等警棒等使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第8条の条文原文は「警察官は、制服(活動服を含む。」で始まります。
  3. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第8条は第三章 携帯に置かれています。
  4. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範の公布日は平成13年11月9日です。
  5. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第8条の前の条は警察官等警棒等使用及び取扱い規範第7条です。
  7. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第8条の次の条は警察官等警棒等使用及び取扱い規範第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60400000014
  • 本サイト収録警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60400000014/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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