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警察官等警棒等使用及び取扱い規範 第7条(報告)

  1. 警察官は、警棒等を使用して人に危害を与えたときは、直ちにその状況を所属長に報告しなければならない。ただし、訓練の場合は、この限りでない。
  2. 2.第五条本文の規定により警棒等を使用した場合における前項の規定による報告は、命令を発した部隊指揮官が行うものとする。
  3. 3.所属長は、前二項の報告を受けたときは、直ちに所轄庁の長に報告しなければならない。
  4. 4.所轄庁の長(長官を除く。)は、前項の報告を受けた場合において、人を死に至らせる等特に重大であると認められる危害を与えた事案であるときは、次の各号に掲げる事項を直ちに長官に報告しなければならない。
  5. 一使用の日時及び場所
  6. 二使用者の所属、官職及び氏名
  7. 三危害の内容及び程度
  8. 四使用の理由及び状況
  9. 五事案に対する処置
  10. 六その他参考事項

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、警察官等警棒等使用及び取扱い規範第7条に定められた規定で、「警察官は、警棒等を使用して人に危害を与えたときは、直ちにその状況を所属長に報告しなければならない。ただし、訓練の場合は、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第7条(報告)は、日本の警察官等警棒等使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第7条の条文原文は「警察官は、警棒等を使用して人に危害を与えたときは、直ちにその状況を所属長に報告しなければならない。ただし、訓練の場合は、この限りでない。」で始まります。
  3. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第7条は第二章 使用等に置かれています。
  4. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範の公布日は平成13年11月9日です。
  5. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第7条の前の条は警察官等警棒等使用及び取扱い規範第6条です。
  7. 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第7条の次の条は警察官等警棒等使用及び取扱い規範第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60400000014
  • 本サイト収録警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60400000014/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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