警察官等警棒等使用及び取扱い規範 第6条(第三者に対する危害防止上の注意)
警棒等を使用するときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう十分に注意しなければならない。
この条文の基本情報
第三者に対する危害防止上の注意とは何ですか?
定義第三者に対する危害防止上の注意とは、警察官等警棒等使用及び取扱い規範第6条に定められた規定で、「警棒等を使用するときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう十分に注意しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第6条(第三者に対する危害防止上の注意)は、日本の警察官等警棒等使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第6条の条文原文は「警棒等を使用するときは、相手以外の者に危害を及ぼし、又は損害を与えないよう十分に注意しなければならない。」で始まります。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第6条は第二章 使用等に置かれています。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範の公布日は平成13年11月9日です。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第6条の前の条は警察官等警棒等使用及び取扱い規範第5条です。
- 警察官等警棒等使用及び取扱い規範第6条の次の条は警察官等警棒等使用及び取扱い規範第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60400000014 - 本サイト収録
警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成十三年国家公安委員会規則第十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60400000014/6