(目的)
第1条
この規則は、警察官及び皇宮護衛官の警棒等の使用及び取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
この規則は、警察官及び皇宮護衛官の警棒等の使用及び取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
この規則において、「所轄庁」とは、警察庁(警察庁内部部局、警察大学校及び科学警察研究所をいう。)、皇宮警察本部、管区警察局、警視庁、道府県警察本部及び方面本部をいう。この場合において、警視庁には東京都警察情報通信部を、北海道警察本部には北海道警察情報通信部を含むものとする。
2第二章及び第三章の「警棒等」とは、警棒及び警じょうその他の特殊警戒用具(警棒に類する用具のうち、武器に代えて使用することができるものとして警察庁長官(以下「長官」という。)が認めたものをいう。)をいう。
3第四条第二項第二号の「凶悪な罪」とは、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる凶悪な罪」をいう。
(皇宮護衛官への準用)
第二章及び第三章の規定は、皇宮護衛官の警棒等の使用及び取扱いについて準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)