沖縄振興特別措置法 第2条(施策における配慮)
国及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、沖縄の地理的及び自然的特性を考慮し、並びに産業活動及び住民の生活における基礎条件の改善、沖縄固有の優れた文化的所産の保存及び活用、環境の保全並びに良好な景観の形成に配慮するとともに、潤いのある豊かな生活環境の創造に努めなければならない。
この条文の基本情報
施策における配慮とは何ですか?
定義施策における配慮とは、沖縄振興特別措置法第2条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、沖縄の地理的及び自然的特性を考慮し、並びに産業活動及び住民の生活における基礎条件の改善、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄振興特別措置法第2条(施策における配慮)は、日本の沖縄振興特別措置法に含まれる条文です。
- 沖縄振興特別措置法第2条の条文原文は「国及び地方公共団体は、沖縄の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、沖縄の地理的及び自然的特性を考慮し、並びに産業活動及び住民の生活における基礎条件の改善、…」で始まります。
- 沖縄振興特別措置法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 沖縄振興特別措置法の公布日は平成14年3月31日です。
- 沖縄振興特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄振興特別措置法第2条の前の条は沖縄振興特別措置法第1条です。
- 沖縄振興特別措置法第2条の次の条は沖縄振興特別措置法第3条です。
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- 正式書式
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000014 - 本サイト収録
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000014/2