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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第2条(定義等)

  1. この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。
  2. 2.この法律において鳥獣について「保護」とは、生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、その生息数を適正な水準に増加させ、若しくはその生息地を適正な範囲に拡大させること又はその生息数の水準及びその生息地の範囲を維持することをいう。
  3. 3.この法律において鳥獣について「管理」とは、生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、その生息数を適正な水準に減少させ、又はその生息地を適正な範囲に縮小させることをいう。
  4. 4.この法律において「希少鳥獣」とは、国際的又は全国的に保護を図る必要があるものとして環境省令で定める鳥獣をいう。
  5. 5.この法律において「指定管理鳥獣」とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるものとして環境省令で定めるものをいう。
  6. 6.この法律において「危険鳥獣」とは、熊その他の人の日常生活圏に出現した場合に人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいものとして政令で定める鳥獣をいう。
  7. 7.この法律において「法定猟法」とは、銃器(装薬銃及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。
  8. 8.この法律において「狩猟鳥獣」とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。
  9. 9.この法律において「狩猟」とは、法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをいう。
  10. 10.この法律において「狩猟期間」とは、毎年十月十五日(北海道にあっては、毎年九月十五日)から翌年四月十五日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間をいう。
  11. 11.環境大臣は、第八項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴いた上で、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

定義等とは何ですか?

定義定義等とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第2条(定義等)は、日本の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。」で始まります。
  3. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の公布日は平成14年7月12日です。
  5. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第2条の前の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第1条です。
  7. 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第2条の次の条は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000088
  • 本サイト収録鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000088/2

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