放送大学学園法 第21条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした放送大学学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
- 二第四条第二項の規定に違反して放送を行ったとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園法第21条は、日本の放送大学学園法に含まれる条文です。
- 放送大学学園法第21条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした放送大学学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 放送大学学園法第21条は第四章 罰則に置かれています。
- 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
- 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園法第21条の前の条は放送大学学園法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000156 - 本サイト収録
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000156/21