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放送大学学園法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放送大学学園法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 放送大学学園法第一章 総則が属する放送大学学園法の法令番号は平成十四年法律第百五十六号です。
  3. 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、放送大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、大学教育の機会に対する広範な国民の要請にこたえるとともに、大学教育のための放送の普及発達を図ることを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において、「放送大学」とは、放送大学学園が設置する大学をいう。

2この法律において、「放送」とは、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送(同条第二十号に規定する放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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