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放送大学学園法 第三章 雑則

第12条〜第19条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放送大学学園法第三章 雑則は、第12条〜第19条の全 8 条で構成されています。
  2. 放送大学学園法第三章 雑則が属する放送大学学園法の法令番号は平成十四年法律第百五十六号です。
  3. 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第12条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、放送大学学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に放送大学学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関する帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(解散等)

第13条

放送大学学園の解散に関する私立学校法第百九条第三項及び第五項の規定の適用については、同条第三項中「第一項第一号及び第三号」とあるのは「第一項第一号から第三号まで」と、同条第五項中「第一項第二号又は第五号」とあるのは「第一項第五号」とする。

2文部科学大臣は、放送大学学園に対し、前項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百九条第三項若しくは同法第百二十六条第三項の認可をしようとするとき、又は同法第百三十五条第一項に基づき解散を命じようとするときには、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

(残余財産の帰属の特例)

第14条

放送大学学園が解散した場合において、残余財産があるときは、私立学校法第二十三条第三項及び第百二十五条の規定にかかわらず、当該残余財産は国に帰属する。

(主務大臣及び主務省令)

第15条

この法律における主務大臣は、文部科学大臣及び総務大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

(財務大臣との協議)

第16条

主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一第七条から第九条までの規定による認可をしようとするとき。

二第七条又は第九条の規定により主務省令を定めようとするとき。

(他の法律の適用除外)

第17条

次に掲げる法律の規定は、放送大学学園については、適用しない。

一産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十九条の規定

二理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条の規定

三私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)第二条の規定

四スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十三条第二項の規定

五激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十七条の規定

六私立学校振興助成法第四条の規定

(放送大学学園が設置する学校についての教育基本法の準用)

第18条

教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項の規定は、放送大学学園が設置する学校について準用する。

(文部科学省令等への委任)

第19条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、文部科学省令又は主務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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