放送大学学園法 第18条(放送大学学園が設置する学校についての教育基本法の準用)
教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項の規定は、放送大学学園が設置する学校について準用する。
この条文の基本情報
放送大学学園が設置する学校についての教育基本法の準用とは何ですか?
定義放送大学学園が設置する学校についての教育基本法の準用とは、放送大学学園法第18条に定められた規定で、「教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項の規定は、放送大学学園が設置する学校について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園法第18条(放送大学学園が設置する学校についての教育基本法の準用)は、日本の放送大学学園法に含まれる条文です。
- 放送大学学園法第18条の条文原文は「教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第十五条第二項の規定は、放送大学学園が設置する学校について準用する。」で始まります。
- 放送大学学園法第18条は第三章 雑則に置かれています。
- 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
- 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園法第18条の前の条は放送大学学園法第17条です。
- 放送大学学園法第18条の次の条は放送大学学園法第19条です。
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- 正式書式
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000156 - 本サイト収録
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000156/18