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放送大学学園法 第17条(他の法律の適用除外)

  1. 次に掲げる法律の規定は、放送大学学園については、適用しない。
  2. 一産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十九条の規定
  3. 二理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条の規定
  4. 三私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)第二条の規定
  5. 四スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十三条第二項の規定
  6. 五激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十七条の規定
  7. 六私立学校振興助成法第四条の規定

この条文の基本情報

他の法律の適用除外とは何ですか?

定義他の法律の適用除外とは、放送大学学園法第17条に定められた規定で、「次に掲げる法律の規定は、放送大学学園については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送大学学園法第17条(他の法律の適用除外)は、日本の放送大学学園法に含まれる条文です。
  2. 放送大学学園法第17条の条文原文は「次に掲げる法律の規定は、放送大学学園については、適用しない。」で始まります。
  3. 放送大学学園法第17条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送大学学園法第17条の前の条は放送大学学園法第16条です。
  7. 放送大学学園法第17条の次の条は放送大学学園法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000156
  • 本サイト収録放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000156/17

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