放送大学学園法 第17条(他の法律の適用除外)
- 次に掲げる法律の規定は、放送大学学園については、適用しない。
- 一産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十九条の規定
- 二理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条の規定
- 三私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)第二条の規定
- 四スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十三条第二項の規定
- 五激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十七条の規定
- 六私立学校振興助成法第四条の規定
この条文の基本情報
他の法律の適用除外とは何ですか?
定義他の法律の適用除外とは、放送大学学園法第17条に定められた規定で、「次に掲げる法律の規定は、放送大学学園については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園法第17条(他の法律の適用除外)は、日本の放送大学学園法に含まれる条文です。
- 放送大学学園法第17条の条文原文は「次に掲げる法律の規定は、放送大学学園については、適用しない。」で始まります。
- 放送大学学園法第17条は第三章 雑則に置かれています。
- 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
- 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園法第17条の前の条は放送大学学園法第16条です。
- 放送大学学園法第17条の次の条は放送大学学園法第18条です。
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- 正式書式
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000156 - 本サイト収録
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000156/17