放送大学学園法 第16条(財務大臣との協議)
- 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第七条から第九条までの規定による認可をしようとするとき。
- 二第七条又は第九条の規定により主務省令を定めようとするとき。
この条文の基本情報
財務大臣との協議とは何ですか?
定義財務大臣との協議とは、放送大学学園法第16条に定められた規定で、「主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園法第16条(財務大臣との協議)は、日本の放送大学学園法に含まれる条文です。
- 放送大学学園法第16条の条文原文は「主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 放送大学学園法第16条は第三章 雑則に置かれています。
- 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
- 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園法第16条の前の条は放送大学学園法第15条です。
- 放送大学学園法第16条の次の条は放送大学学園法第17条です。
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- 正式書式
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000156 - 本サイト収録
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000156/16