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放送大学学園法 第二章 放送大学学園

第3条〜第11条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放送大学学園法第二章 放送大学学園は、第3条〜第11条の全 9 条で構成されています。
  2. 放送大学学園法第二章 放送大学学園が属する放送大学学園法の法令番号は平成十四年法律第百五十六号です。
  3. 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第3条

放送大学学園は、大学を設置し、当該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。)とする。

(業務)

第4条

放送大学学園は、次に掲げる業務を行う。

一放送大学を設置し、これを運営すること。

二放送大学における教育に必要な放送を行うこと。

三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2放送大学学園は、前項に規定する放送以外の放送を行うことはできない。

(役員)

第5条

次の各号のいずれかに該当する者は、放送大学学園の役員となることができない。

一国家公務員(教育公務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除く。)

二放送法第三十一条第三項第二号又は第五号から第七号までに掲げる者

三電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第三項各号に掲げる者

2電波法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる者は、放送大学学園の理事となることができない。

(補助金)

第6条

国は、予算の範囲内において、放送大学学園に対し、第四条第一項に規定する業務に要する経費について補助することができる。

2前項の規定により国が放送大学学園に対し補助する場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。

(事業計画)

第7条

放送大学学園は、毎会計年度の開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(借入金)

第8条

放送大学学園は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

(重要な財産の譲渡等)

第9条

放送大学学園は、主務省令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

(主務大臣への書類の提出)

第10条

放送大学学園は、主務省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、その終了した会計年度に係る私立学校法第百三条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書に同法第八十六条第二項の会計監査報告を添付して、主務大臣に提出しなければならない。

(私立学校教職員共済法の特例)

第11条

私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この条において「共済法」という。)の退職等年金給付に関する規定は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用を受ける放送大学学園の職員については、適用しない。ただし、当該職員が国家公務員共済組合法第百二十四条の二第二項第一号又は地方公務員等共済組合法第百四十条第二項第一号の規定に該当するに至ったときは、この限りでない。

2前項の規定により共済法の退職等年金給付に関する規定を適用しないこととされた放送大学学園の職員の共済法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程(共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。)で定める。

3前項の放送大学学園の職員に関する共済法の規定の適用については、共済法第二十七条第一項中「掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)」とあり、同条第二項中「掛金及び加入者保険料(以下「掛金等」という。)」とあり、並びに共済法第二十八条第二項、第三項、第五項及び第六項、第二十九条第一項、第二十九条の二、第三十条第一項及び第三項から第六項まで、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条並びに第三十四条第三項中「掛金等」とあるのは「掛金」と、共済法第二十九条第二項中「及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等」とあり、及び同条第三項中「及び厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等」とあるのは「に係る掛金」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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