放送大学学園法 第9条(重要な財産の譲渡等)
放送大学学園は、主務省令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
重要な財産の譲渡等とは何ですか?
定義重要な財産の譲渡等とは、放送大学学園法第9条に定められた規定で、「放送大学学園は、主務省令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園法第9条(重要な財産の譲渡等)は、日本の放送大学学園法に含まれる条文です。
- 放送大学学園法第9条の条文原文は「放送大学学園は、主務省令で定める重要な財産を譲り受け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 放送大学学園法第9条は第二章 放送大学学園に置かれています。
- 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
- 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園法第9条の前の条は放送大学学園法第8条です。
- 放送大学学園法第9条の次の条は放送大学学園法第10条です。
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- 正式書式
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000156 - 本サイト収録
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000156/9