放送大学学園法 第10条(主務大臣への書類の提出)
放送大学学園は、主務省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、その終了した会計年度に係る私立学校法第百三条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書に同法第八十六条第二項の会計監査報告を添付して、主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
主務大臣への書類の提出とは何ですか?
定義主務大臣への書類の提出とは、放送大学学園法第10条に定められた規定で、「放送大学学園は、主務省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、その終了した会計年度に係る私立学校法第百三条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園法第10条(主務大臣への書類の提出)は、日本の放送大学学園法に含まれる条文です。
- 放送大学学園法第10条の条文原文は「放送大学学園は、主務省令で定めるところにより、毎会計年度終了後三月以内に、その終了した会計年度に係る私立学校法第百三条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書…」で始まります。
- 放送大学学園法第10条は第二章 放送大学学園に置かれています。
- 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
- 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園法第10条の前の条は放送大学学園法第9条です。
- 放送大学学園法第10条の次の条は放送大学学園法第11条です。
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- 正式書式
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000156 - 本サイト収録
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000156/10