第二十条
第20条
第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした放送大学学園の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十条
第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした放送大学学園の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした放送大学学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
二第四条第二項の規定に違反して放送を行ったとき。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)