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放送大学学園法 第四章 罰則

第20条〜第21条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放送大学学園法第四章 罰則は、第20条〜第21条の全 2 条で構成されています。
  2. 放送大学学園法第四章 罰則が属する放送大学学園法の法令番号は平成十四年法律第百五十六号です。
  3. 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十条

第20条

第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした放送大学学園の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十一条

第21条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした放送大学学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

二第四条第二項の規定に違反して放送を行ったとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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