受講中の講座ブックマーク無料で登録

放送大学学園法 第6条(補助金)

  1. 国は、予算の範囲内において、放送大学学園に対し、第四条第一項に規定する業務に要する経費について補助することができる。
  2. 2.前項の規定により国が放送大学学園に対し補助する場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。

この条文の基本情報

補助金とは何ですか?

定義補助金とは、放送大学学園法第6条に定められた規定で、「国は、予算の範囲内において、放送大学学園に対し、第四条第一項に規定する業務に要する経費について補助することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送大学学園法第6条(補助金)は、日本の放送大学学園法に含まれる条文です。
  2. 放送大学学園法第6条の条文原文は「国は、予算の範囲内において、放送大学学園に対し、第四条第一項に規定する業務に要する経費について補助することができる。」で始まります。
  3. 放送大学学園法第6条は第二章 放送大学学園に置かれています。
  4. 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送大学学園法第6条の前の条は放送大学学園法第5条です。
  7. 放送大学学園法第6条の次の条は放送大学学園法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000156
  • 本サイト収録放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000156/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›