放送大学学園法 第5条(役員)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、放送大学学園の役員となることができない。
- 一国家公務員(教育公務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除く。)
- 二放送法第三十一条第三項第二号又は第五号から第七号までに掲げる者
- 三電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第三項各号に掲げる者
- 2.電波法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる者は、放送大学学園の理事となることができない。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、放送大学学園法第5条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、放送大学学園の役員となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園法第5条(役員)は、日本の放送大学学園法に含まれる条文です。
- 放送大学学園法第5条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、放送大学学園の役員となることができない。」で始まります。
- 放送大学学園法第5条は第二章 放送大学学園に置かれています。
- 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
- 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園法第5条の前の条は放送大学学園法第4条です。
- 放送大学学園法第5条の次の条は放送大学学園法第6条です。
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- 正式書式
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000156 - 本サイト収録
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000156/5