放送大学学園法 第4条(業務)
- 放送大学学園は、次に掲げる業務を行う。
- 一放送大学を設置し、これを運営すること。
- 二放送大学における教育に必要な放送を行うこと。
- 三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 2.放送大学学園は、前項に規定する放送以外の放送を行うことはできない。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、放送大学学園法第4条に定められた規定で、「放送大学学園は、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園法第4条(業務)は、日本の放送大学学園法に含まれる条文です。
- 放送大学学園法第4条の条文原文は「放送大学学園は、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 放送大学学園法第4条は第二章 放送大学学園に置かれています。
- 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
- 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園法第4条の前の条は放送大学学園法第3条です。
- 放送大学学園法第4条の次の条は放送大学学園法第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000156 - 本サイト収録
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000156/4