放送大学学園法 第3条(目的)
放送大学学園は、大学を設置し、当該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。)とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、放送大学学園法第3条に定められた規定で、「放送大学学園は、大学を設置し、当該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園法第3条(目的)は、日本の放送大学学園法に含まれる条文です。
- 放送大学学園法第3条の条文原文は「放送大学学園は、大学を設置し、当該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人…」で始まります。
- 放送大学学園法第3条は第二章 放送大学学園に置かれています。
- 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
- 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園法第3条の前の条は放送大学学園法第2条です。
- 放送大学学園法第3条の次の条は放送大学学園法第4条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000156 - 本サイト収録
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000156/3