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放送大学学園法 第2条(定義)

  1. この法律において、「放送大学」とは、放送大学学園が設置する大学をいう。
  2. 2.この法律において、「放送」とは、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送(同条第二十号に規定する放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、放送大学学園法第2条に定められた規定で、「この法律において、「放送大学」とは、放送大学学園が設置する大学をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送大学学園法第2条(定義)は、日本の放送大学学園法に含まれる条文です。
  2. 放送大学学園法第2条の条文原文は「この法律において、「放送大学」とは、放送大学学園が設置する大学をいう。」で始まります。
  3. 放送大学学園法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送大学学園法第2条の前の条は放送大学学園法第1条です。
  7. 放送大学学園法第2条の次の条は放送大学学園法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000156
  • 本サイト収録放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000156/2

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