放送大学学園法 第2条(定義)
- この法律において、「放送大学」とは、放送大学学園が設置する大学をいう。
- 2.この法律において、「放送」とは、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送(同条第二十号に規定する放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、放送大学学園法第2条に定められた規定で、「この法律において、「放送大学」とは、放送大学学園が設置する大学をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園法第2条(定義)は、日本の放送大学学園法に含まれる条文です。
- 放送大学学園法第2条の条文原文は「この法律において、「放送大学」とは、放送大学学園が設置する大学をいう。」で始まります。
- 放送大学学園法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
- 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園法第2条の前の条は放送大学学園法第1条です。
- 放送大学学園法第2条の次の条は放送大学学園法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000156 - 本サイト収録
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000156/2