放送大学学園法 第1条(目的)
この法律は、放送大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、大学教育の機会に対する広範な国民の要請にこたえるとともに、大学教育のための放送の普及発達を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、放送大学学園法第1条に定められた規定で、「この法律は、放送大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、大学教育の機会に対する広範な国民の要請にこたえるとともに、大学教育のための放送の普及発達を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園法第1条(目的)は、日本の放送大学学園法に含まれる条文です。
- 放送大学学園法第1条の条文原文は「この法律は、放送大学の設置及び運営に関し必要な事項を定めることにより、大学教育の機会に対する広範な国民の要請にこたえるとともに、大学教育のための放送の普及発達を…」で始まります。
- 放送大学学園法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
- 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園法第1条の次の条は放送大学学園法第2条です。
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- 正式書式
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000156 - 本サイト収録
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000156/1