受講中の講座ブックマーク無料で登録

放送大学学園法 第7条(事業計画)

放送大学学園は、毎会計年度の開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

事業計画とは何ですか?

定義事業計画とは、放送大学学園法第7条に定められた規定で、「放送大学学園は、毎会計年度の開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送大学学園法第7条(事業計画)は、日本の放送大学学園法に含まれる条文です。
  2. 放送大学学園法第7条の条文原文は「放送大学学園は、毎会計年度の開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 放送大学学園法第7条は第二章 放送大学学園に置かれています。
  4. 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送大学学園法第7条の前の条は放送大学学園法第6条です。
  7. 放送大学学園法第7条の次の条は放送大学学園法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000156
  • 本サイト収録放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000156/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›