放送大学学園法 第7条(事業計画)
放送大学学園は、毎会計年度の開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
事業計画とは何ですか?
定義事業計画とは、放送大学学園法第7条に定められた規定で、「放送大学学園は、毎会計年度の開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園法第7条(事業計画)は、日本の放送大学学園法に含まれる条文です。
- 放送大学学園法第7条の条文原文は「放送大学学園は、毎会計年度の開始前に、主務省令で定めるところにより、その会計年度の事業計画を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 放送大学学園法第7条は第二章 放送大学学園に置かれています。
- 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
- 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園法第7条の前の条は放送大学学園法第6条です。
- 放送大学学園法第7条の次の条は放送大学学園法第8条です。
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- 正式書式
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000156 - 本サイト収録
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000156/7