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放送大学学園法 第13条(解散等)

  1. 放送大学学園の解散に関する私立学校法第百九条第三項及び第五項の規定の適用については、同条第三項中「第一項第一号及び第三号」とあるのは「第一項第一号から第三号まで」と、同条第五項中「第一項第二号又は第五号」とあるのは「第一項第五号」とする。
  2. 2.文部科学大臣は、放送大学学園に対し、前項の規定により読み替えて適用する私立学校法第百九条第三項若しくは同法第百二十六条第三項の認可をしようとするとき、又は同法第百三十五条第一項に基づき解散を命じようとするときには、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

解散等とは何ですか?

定義解散等とは、放送大学学園法第13条に定められた規定で、「放送大学学園の解散に関する私立学校法第百九条第三項及び第五項の規定の適用については、同条第三項中「第一項第一号及び第三号」とあるのは「第一項第一号から第三号まで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送大学学園法第13条(解散等)は、日本の放送大学学園法に含まれる条文です。
  2. 放送大学学園法第13条の条文原文は「放送大学学園の解散に関する私立学校法第百九条第三項及び第五項の規定の適用については、同条第三項中「第一項第一号及び第三号」とあるのは「第一項第一号から第三号まで…」で始まります。
  3. 放送大学学園法第13条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送大学学園法第13条の前の条は放送大学学園法第12条です。
  7. 放送大学学園法第13条の次の条は放送大学学園法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000156
  • 本サイト収録放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000156/13

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