放送大学学園法 第12条(報告及び検査)
- 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、放送大学学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に放送大学学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関する帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、放送大学学園法第12条に定められた規定で、「主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、放送大学学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に放送大学学園の事務所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送大学学園法第12条(報告及び検査)は、日本の放送大学学園法に含まれる条文です。
- 放送大学学園法第12条の条文原文は「主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、放送大学学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に放送大学学園の事務所…」で始まります。
- 放送大学学園法第12条は第三章 雑則に置かれています。
- 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
- 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送大学学園法第12条の前の条は放送大学学園法第11条です。
- 放送大学学園法第12条の次の条は放送大学学園法第13条です。
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- 正式書式
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000156 - 本サイト収録
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000156/12