受講中の講座ブックマーク無料で登録

放送大学学園法 第22条(放送大学学園法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の放送大学学園法第十条の規定は、施行日以後に開始する会計年度について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類及び監査報告書の作成及び届出については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

放送大学学園法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義放送大学学園法の一部改正に伴う経過措置とは、放送大学学園法第22条に定められた規定で、「前条の規定による改正後の放送大学学園法第十条の規定は、施行日以後に開始する会計年度について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照表、収支計算書その他の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送大学学園法第22条(放送大学学園法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の放送大学学園法に含まれる条文です。
  2. 放送大学学園法第22条の条文原文は「前条の規定による改正後の放送大学学園法第十条の規定は、施行日以後に開始する会計年度について適用し、施行日前に開始した会計年度に係る貸借対照表、収支計算書その他の…」で始まります。
  3. 放送大学学園法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 放送大学学園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000156
  • 本サイト収録放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000156/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

放送大学学園法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›