国立研究開発法人理化学研究所法 第5条(資本金)
- 研究所の資本金は、附則第二条第六項及び第七項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。
- 2.研究所は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
- 3.政府は、前項の規定により研究所がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができる。
- 4.政府は、研究所に出資するときは、土地又は建物その他の土地の定着物(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。
- 5.前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
- 6.前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
資本金とは何ですか?
定義資本金とは、国立研究開発法人理化学研究所法第5条に定められた規定で、「研究所の資本金は、附則第二条第六項及び第七項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人理化学研究所法第5条(資本金)は、日本の国立研究開発法人理化学研究所法に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人理化学研究所法第5条の条文原文は「研究所の資本金は、附則第二条第六項及び第七項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。」で始まります。
- 国立研究開発法人理化学研究所法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 国立研究開発法人理化学研究所法の公布日は平成14年12月13日です。
- 国立研究開発法人理化学研究所法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人理化学研究所法第5条の前の条は国立研究開発法人理化学研究所法第4条です。
- 国立研究開発法人理化学研究所法第5条の次の条は国立研究開発法人理化学研究所法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000160 - 本サイト収録
国立研究開発法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000160/5