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国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法 第13条(役員の欠格条項の特例)

通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。)は、非常勤の理事又は監事となることができる。

この条文の基本情報

役員の欠格条項の特例とは何ですか?

定義役員の欠格条項の特例とは、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第13条に定められた規定で、「通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第13条(役員の欠格条項の特例)は、日本の国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第13条の条文原文は「通則法第二十二条の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるもの(次条各号のいずれかに該当する者を除く。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第13条は第二章 役員及び職員に置かれています。
  4. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第13条の前の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第12条です。
  7. 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第13条の次の条は国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000161
  • 本サイト収録国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000161/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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