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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第15条(業務の範囲)

  1. センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一その設置するスポーツ施設及び附属施設を運営し、並びにこれらの施設を利用してスポーツの振興のため必要な業務を行うこと。
  3. 二スポーツ団体(スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。)が行う次に掲げる活動に対し資金の支給その他の援助を行うこと。
  4. 三優秀なスポーツの選手若しくは指導者が行う競技技術の向上を図るための活動又は優秀なスポーツの選手が受ける職業若しくは実際生活に必要な能力を育成するための教育に対し資金の支給その他の援助を行うこと。
  5. 四国際的に卓越したスポーツの活動を行う計画を有する者が行うその活動に対し資金の支給その他の援助を行うこと。
  6. 五投票法に規定する業務を行うこと。
  7. 六スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保持増進及び安全の確保に関する業務、スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関する業務その他のスポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務を行うこと。
  8. 七学校の管理下における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)につき、当該児童生徒等の保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいい、同条に規定する保護者のない場合における里親(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により委託を受けた里親をいう。)その他の政令で定める者を含む。以下同じ。)又は当該児童生徒等のうち生徒若しくは学生が成年に達している場合にあっては当該生徒若しくは学生その他政令で定める者に対し、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給をいう。以下同じ。)を行うこと。
  9. 八スポーツ及び学校安全(学校(学校教育法第一条に規定する学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(第三十条において「幼保連携型認定こども園」という。)及び学校教育法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程に係るものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)における安全教育及び安全管理をいう。)その他の学校における児童生徒等の健康の保持増進に関する国内外における調査研究並びに資料の収集及び提供を行うこと。
  10. 九前号に掲げる業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他普及の事業を行うこと。
  11. 十前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  12. 2.センターは、前項に規定する業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、同項第一号に掲げる施設を一般の利用に供する業務を行うことができる。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条に定められた規定で、「センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条の条文原文は「センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条は第三章 業務に置かれています。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第14条です。
  7. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第15条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162
  • 本サイト収録独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/15

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