独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第3条(センターの目的)
独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)は、スポーツの振興及び児童、生徒、学生又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の健康の保持増進を図るため、その設置するスポーツ施設の適切かつ効率的な運営、スポーツの振興のために必要な援助、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園又は専修学校(高等課程に係るものに限る。)(第十五条第一項第八号を除き、以下「学校」と総称する。)の管理下における児童生徒等の災害に関する必要な給付その他スポーツ及び児童生徒等の健康の保持増進に関する調査研究並びに資料の収集及び提供等を行い、もって国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
センターの目的とは何ですか?
定義センターの目的とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第3条に定められた規定で、「独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第3条(センターの目的)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第3条の条文原文は「独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第3条の前の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第2条です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第3条の次の条は独立行政法人日本スポーツ振興センター法第3条の2です。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/3