独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第8条の10(特定業務に係る施設の整備に要する費用についての都道府県の負担)
- 特定業務に係る施設のうち、地域の発展に特に資するものとして政令で定める施設の整備に要する費用は、当該政令で定める施設が存する都道府県が、その三分の一以内を負担する。
- 2.前項の場合において、当該都道府県が負担する費用の額及び負担の方法は、センターと当該都道府県とが協議して定める。
- 3.前項の規定による協議が成立しないときは、当事者の申請に基づき、文部科学大臣が裁定する。この場合において、文部科学大臣は、当事者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
特定業務に係る施設の整備に要する費用についての都道府県の負担とは何ですか?
定義特定業務に係る施設の整備に要する費用についての都道府県の負担とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の10に定められた規定で、「特定業務に係る施設のうち、地域の発展に特に資するものとして政令で定める施設の整備に要する費用は、当該政令で定める施設が存する都道府県が、その三分の一以内を負担す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の10(特定業務に係る施設の整備に要する費用についての都道府県の負担)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の10の条文原文は「特定業務に係る施設のうち、地域の発展に特に資するものとして政令で定める施設の整備に要する費用は、当該政令で定める施設が存する都道府県が、その三分の一以内を負担す…」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第8条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第8条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/8_10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。