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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第8条の2(収益の算定方法の特例)

  1. 第二十二条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「運営費の金額」とあるのは「運営費の金額及び投票法第十三条第一項に規定するスポーツ振興投票券の売上金額の百分の五を超えない範囲内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用する前項」とする。
  2. 2.前項の場合における第三十七条第一項並びに投票法第二十一条第五項及び第二十二条の規定の適用については、第三十七条第一項中「第二十二条第一項」とあるのは「附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条第一項」と、投票法第二十一条第五項及び第二十二条中「センター法第二十二条第一項」とあるのは「センター法附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用するセンター法第二十二条第一項」とする。

この条文の基本情報

収益の算定方法の特例とは何ですか?

定義収益の算定方法の特例とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の2に定められた規定で、「第二十二条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「運営費の金額」とあるのは「運営費の金額及び投票法第十三条第一項に規定するスポーツ振興投票券の売上金額の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の2(収益の算定方法の特例)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の2の条文原文は「第二十二条の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「運営費の金額」とあるのは「運営費の金額及び投票法第十三条第一項に規定するスポーツ振興投票券の売上金額の…」で始まります。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162
  • 本サイト収録独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/8_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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