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独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第8条の3(特定業務に必要な費用への充当等)

  1. センターは、前条第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条第一項に規定する投票法第十三条第一項に規定するスポーツ振興投票券の売上金額の百分の五を超えない範囲内において文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金額(以下「特定金額」という。)を、国際的な規模のスポーツの競技会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるようにするために行うスポーツ施設の整備等であって特に必要があるものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して定める業務(以下「特定業務」という。)に必要な費用に充てるものとする。
  2. 2.センターは、特定金額を、翌事業年度以後の事業年度における特定業務の財源に充てるため、特定業務特別準備金として整理しなければならない。この場合において、通則法第四十四条第一項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

特定業務に必要な費用への充当等とは何ですか?

定義特定業務に必要な費用への充当等とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の3に定められた規定で、「センターは、前条第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条第一項に規定する投票法第十三条第一項に規定するスポーツ振興投票券の売上金額の百分の五を超えない範囲…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の3(特定業務に必要な費用への充当等)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の3の条文原文は「センターは、前条第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条第一項に規定する投票法第十三条第一項に規定するスポーツ振興投票券の売上金額の百分の五を超えない範囲…」で始まります。
  3. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第8条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162
  • 本サイト収録独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/8_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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