独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第8条の4(平成二十八事業年度から令和五事業年度までの各事業年度における収益の算定方法等の特例)
センターの平成二十八事業年度から令和五事業年度までの各事業年度における附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条、附則第八条の二第二項の規定により読み替えて適用する第三十七条第一項並びに投票法第二十一条第五項及び第二十二条並びに前条第一項の規定の適用については、附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条第一項中「百分の五」とあるのは「百分の十」と、「三分の一」とあるのは「四分の一」と、附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条第二項及び附則第八条の二第二項の規定により読み替えて適用する第三十七条第一項中「附則第八条の二第一項」とあるのは「附則第八条の四の規定により読み替えて適用する附則第八条の二第一項」と、附則第八条の二第二項の規定により読み替えて適用する投票法第二十一条第五項及び第二十二条中「附則第八条の二第一項」とあるのは「附則第八条の四の規定により読み替えて適用するセンター法附則第八条の二第一項」と、前条第一項中「前条第一項」とあるのは「次条の規定により読み替えて適用する前条第一項」と、「百分の五」とあるのは「百分の十」とする。
この条文の基本情報
平成二十八事業年度から令和五事業年度までの各事業年度における収益の算定方法等の特例とは何ですか?
定義平成二十八事業年度から令和五事業年度までの各事業年度における収益の算定方法等の特例とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の4に定められた規定で、「センターの平成二十八事業年度から令和五事業年度までの各事業年度における附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条、附則第八条の二第二項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の4(平成二十八事業年度から令和五事業年度までの各事業年度における収益の算定方法等の特例)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の4の条文原文は「センターの平成二十八事業年度から令和五事業年度までの各事業年度における附則第八条の二第一項の規定により読み替えて適用する第二十二条、附則第八条の二第二項の規定に…」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第8条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/8_4
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。