独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第8条の6(利益及び損失の処理の特例)
センターは、特定業務勘定において、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を、翌事業年度以降の特定業務の財源に充てなければならない。
この条文の基本情報
利益及び損失の処理の特例とは何ですか?
定義利益及び損失の処理の特例とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の6に定められた規定で、「センターは、特定業務勘定において、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の6(利益及び損失の処理の特例)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の6の条文原文は「センターは、特定業務勘定において、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当する…」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第8条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第8条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/8_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。