独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第8条の7(長期借入金及び日本スポーツ振興センター債券)
- センターは、特定業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本スポーツ振興センター債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
- 2.前項の規定による債券の債権者は、センターの財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 3.前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
- 4.センターは、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
- 5.会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
- 6.前各項に定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
長期借入金及び日本スポーツ振興センター債券とは何ですか?
定義長期借入金及び日本スポーツ振興センター債券とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の7に定められた規定で、「センターは、特定業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本スポーツ振興センター債券(以下「債券」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の7(長期借入金及び日本スポーツ振興センター債券)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の7の条文原文は「センターは、特定業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は日本スポーツ振興センター債券(以下「債券」という。」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第8条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第8条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/8_7
独立行政法人日本スポーツ振興センター法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。