独立行政法人日本スポーツ振興センター法 第8条の9(資本金の特例)
特定業務が行われる場合における第五条第二項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「政府」とあるのは「政府及び政令で定める地方公共団体」と、同条第二項中「スポーツ振興基金」とあるのは「スポーツ振興基金又は附則第八条の三第一項に規定する特定業務に必要な資金」とする。
この条文の基本情報
資本金の特例とは何ですか?
定義資本金の特例とは、独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の9に定められた規定で、「特定業務が行われる場合における第五条第二項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「政府」とあるのは「政府及び政令で定める地方公共団体」と、同条第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の9(資本金の特例)は、日本の独立行政法人日本スポーツ振興センター法に含まれる条文です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法第8条の9の条文原文は「特定業務が行われる場合における第五条第二項から第五項までの規定の適用については、これらの規定中「政府」とあるのは「政府及び政令で定める地方公共団体」と、同条第二…」で始まります。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人日本スポーツ振興センター法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第8条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000162 - 本サイト収録
独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第8条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000162/8_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。