独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 第11条(運営委員会の設置及び権限)
- 機構に、第十四条第一項第七号及び第八号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)並びに同条第三項に規定する業務(以下「職業能力開発業務」という。)の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
- 2.職業能力開発業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、運営委員会の議を経なければならない。
- 一業務方法書の変更
- 二通則法第三十条第一項に規定する中期計画
- 三通則法第三十一条第一項に規定する年度計画
- 3.運営委員会は、前項に規定するもののほか、機構の職業能力開発業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。
この条文の基本情報
運営委員会の設置及び権限とは何ですか?
定義運営委員会の設置及び権限とは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第11条に定められた規定で、「機構に、第十四条第一項第七号及び第八号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第11条(運営委員会の設置及び権限)は、日本の独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第11条の条文原文は「機構に、第十四条第一項第七号及び第八号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。」で始まります。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第11条は第三章 運営委員会に置かれています。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の公布日は平成14年12月13日です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第11条の前の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第10条です。
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第11条の次の条は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第12条です。
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- 正式書式
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000165 - 本サイト収録
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000165/11